2011年10月23日
公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会
公益社団法人シャンティ国際ボランティア会は、税制上の特定公益増進法人に該当しますので、当会への寄附・募金につきましては、所得税、住民税、法人税、相続税において、優遇措置(寄附金控除等)が受けられます。
また、このたび、内閣府より税額控除のできる証明を受けました。これにより、2011年1月4日以降にご寄附をいただいた個人支援者の皆さまには、より大きな金額の所得税の還付が受けられることとなります。
なお、確定申告をしないと税の還付は受けられません。勤務先などで実施される年末調整では還付の手続きはできません。詳しくは最寄りの税務署・税理士にお問い合わせください。
【申告に必要なもの】
■確定申告書(サラリーマンは給与所得者の還付申告書)
■源泉徴収票
■当会が発行する領収証
■内閣府の「税額控除に係る証明書」のコピー(領収証に同封してあります)
個人によるご寄附の場合
1)所得税について
*注:所得税率10%として、算出しました。所得に応じて、違う場合がありますが、一般的なものを例示させていただきました。
2)個人住民税控除について
都道府県又は市区町村の条例により定めがある場合、寄附額に応じて個人住民税控除の対象となります。指定の状況、控除の額、申告の仕方などにつきましては、お住まいの都道府県税事務所、または、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
法人によるご寄附の場合
通常の寄附金の損金算入限度額(イ)に併せて別枠で算出した限度額(ロ)を損金に算入することができます。
(イ) 通常の損金算入限度額=(資本金等の額×0.25%+所得の金額×2.5%)×1/2
(ロ) 特定公益増進法人等に対する限度額=(資本金等の額×0.25%+所得の金額×5%)×1/2
なお、以下のものにつきましては、優遇措置の対象になりませんので、ご注意ください(当会発行の青色の領収証が該当)。
・社員会員としての会費
・リサイクル・ブック・エイド
・手工芸品(クラフト・エイド)、出版物の代金等、対価性のあるもの
・現地視察などにおける経費負担分
・金銭以外の金券、書損じ葉書等による寄附
・当会三十周年記念行事への寄附
公益社団法人シャンティ国際ボランティア会は、税制上の特定公益増進法人に該当しますので、当会への寄附・募金につきましては税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。
次のイ、ロいずれか少ないほうから2千円を差引いた金額を課税所得から控除できます。
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40パーセント相当額
所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち各自治体が定めた額が課税所得から控除されます。
通常の寄附金の損金算入限度額(イ)と併せて別枠で算出した限度額(ロ)を損金に算入することができます。
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遺贈(遺言により遺言者の財産を無償で譲ること)や相続財産の寄付について、税制上の優遇措置が受けられます。
※裏面に特定公益増進法人証明書の写しがあります。
・社員会員以外の会費
・国内・国外における緊急支援事業に対する募金
・アジア子ども募金、歳末(冬)募金、夏募金
・国指定の教育支援募金、アジア子ども奨学金
・絵本を届ける運動参加費
・チャイルド・ブック・サポーター
・その他の教育支援募金
※チャイルド・ブック・サポーター等口座自動引落しのご寄附については、年明けに前年度分をまとめた領収証を発行しています。
・社員会員としての会費
・リサイクル・ブック・エイド
・手工芸品、出版物の代金等、対価性のあるもの
・現地視察等における経費負担分
・金銭以外の金券、書損じ葉書等による寄附