SVA 公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会

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税制上の優遇措置について

寄附・募金につきましては税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます


公益社団法人シャンティ国際ボランティア会は、税制上の特定公益増進法人に該当しますので、当会への寄附・募金につきましては税制上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。

所得税(個人の寄附)

次のイ、ロいずれか少ないほうから2千円を差引いた金額を課税所得から控除できます。
イ その年に支出した特定寄附金の合計額
ロ その年の総所得金額等の40パーセント相当額

住民税(個人の寄附)

所得税の寄附金控除の対象となる寄附金のうち各自治体が定めた額が課税所得から控除されます。

法人税(法人の寄附)

通常の寄附金の損金算入限度額(イ)と併せて別枠で算出した限度額(ロ)を損金に算入することができます。

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相続税(遺産の寄附)

遺贈(遺言により遺言者の財産を無償で譲ること)や相続財産の寄付について、税制上の優遇措置が受けられます。

詳細につきましては、税務署か税理士にお問合せください。ただし、内容によって優遇措置の対象にならないものがありますのでご注意ください(以下参照)。

優遇措置の対象になるもの(ピンクの領収証)

※裏面に特定公益増進法人証明書の写しがあります。
・社員会員以外の会費
・国内・国外における緊急支援事業に対する募金
・アジア子ども募金、歳末(冬)募金、夏募金
・国指定の教育支援募金、アジア子ども奨学金
・絵本を届ける運動参加費
・チャイルド・ブック・サポーター
・その他の教育支援募金
※チャイルド・ブック・サポーター等口座自動引落しのご寄附については、年明けに前年度分をまとめた領収証を発行しています。

優遇措置の対象にならないもの(ブルーの領収証)

・社員会員としての会費
・リサイクル・ブック・エイド
・手工芸品、出版物の代金等、対価性のあるもの
・現地視察等における経費負担分
・金銭以外の金券、書損じ葉書等による寄附

申告の際には当会が発行する領収証(ピンク)が必要になります。公益社団法人の認定書の写しも裏面に付けてありますので、必要があればご利用ください。(年末調整では控除できません)。)
郵便局の受領証、銀行の利用明細票も領収証に替えることができます。
領収証の再発行は原則としていたしません。これらの書類は必要に応じて大切に保管してください。
お問い合わせは、info@sva.or.jp 総務・経理課までお願いいたします。

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